徳島県在住の方が、電気工事士(一種・二種)の免状を取得するためには、定められた要件を備えた後、徳島県知事宛に申請を行う必要があります。
当組合では、徳島県から委託を受けて交付業務を行っております。
申請書類については、当組合へご提出ください。
電気工事業を営む方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録を行う必要があります。
また、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、届出(みなし登録)を行う必要があります。
徳島県では、電気工事業の登録・届出の委託業務を行っております。
登録・届出は当組合で受け付けております。
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状を交付された日付から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた機関が開催している定期講習を受けることが義務付けられています。
当組合では、一般財団法人電気工事技術講習センターから委託を受け、定期講習を行っております。
四国電力では、電気を安心してお使いいただくため、法律に基づき4年に1度お客様の電気設備の点検・調査を実施しています。
当組合は国に登録された調査機関として、四国電力から委託を受け、電気設備の点検調査を行います。
お客様の安全と財産を守る重要な点検・調査でございますので、ご協力お願いいたします。
※まだ組合員でない方は
「新規加入のご案内」のページをご覧下さい